30年前の日本と世界

過労死の認定基準を緩和

基準が厳しすぎると批判が高まっている過労死の認定について、労働省は1994年12月19日、運用を緩和するとの通達を各労働基準監督署に出すことを決めた。本人の年齢や経験を考慮して弾力的に判断し、これまで判断の対象外だった「発症の1週間より前の仕事」も対象に加える。1993年の過労死認定は請求の1割にも満たない31件しかなく、労働省が認めなかった請求が裁判で認められるケースが6件もあった。
いま
認定基準は2001年と2021年に改訂され、「月80時間を超えたり、これに近い時間外労働」「精神的な緊張、心理的な負荷」などが加わった。精神障害の請求が増え、2023年の支給決定は883件となり、すべての支給決定件数の80%を精神障害が占めている。

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