30年前の日本と世界

「安楽死」事件の判決で医師に4要件を示す

東海大安楽死事件で殺人罪に問われた元同大学助手に対し、横浜地裁の松浦繁裁判長は1995年3月28日、懲役2年執行猶予2年(求刑は懲役3年)を言い渡した。判決は医師に積極的安楽死が許されるための4要件を示し、死期が迫った患者の「自己決定権」を重視する立場から「死の迎え方を選ぶ権利」を司法の場で初めて認めた。この事件では患者本人の意思が明らかでなく、要件を満たしていないと判断した。
◆いま◆
横浜地裁判決は植物状態の患者や幼児については述べていない。英国では2024年11月、医師2人と裁判官の承認を得たうえで積極的安楽死を認める法案が議員立法で提案され、可決した。

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