30年前の日本と世界

「内申書の全面非開示は違法」の判決

「中学時代の内申書の開示請求を退けたのは、自己情報コントロール権などを保証した憲法に反する」として、大阪府の予備校生が高槻市と市教委に非開示決定の取り消しと慰謝料の支払いを求めた訴訟で、大阪地裁は1994年12月20日、「総合所見欄以外は非開示とする理由がなく、違法」との判断を示し、慰謝料5万円の支払いを高槻市に命じた。開示請求権については「憲法から直接導かれるものではない」として原告の主張を退けた。
◆いま◆
この訴訟後、神奈川県逗子市や新潟市など「全面開示」する自治体が増え、全面開示を認める判決も相次いだ。また大阪府堺市では開示により多数の記載ミスが判明し、同市教委は2022年、生徒と保護者に事前開示することを決めた。

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